街づくりブログ

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不動産価格の今と昔!

今、不動産価格が上昇していることは皆さんもご存じのことと思います。

住まいをご検討の皆様は、これから不動産価格がどうなっていくのか、注目している方も多いのではないでしょうか?

今回は「不動産価格の今と昔」と題して、過去の状況を振り返ってみますので、ぜひ今後のご参考になさってください。

 

◆不動産価格の今と昔

 

当社の創業後の昭和40年代、首都圏の新築マンションの平均価格は1,171万円(昭和48年)でした。

現在の首都圏新築マンションの平均価格は6,288万円(令和4年)ですので、約5.3倍に上昇しています。

首都圏の新築マンションが1千万円強で買えるなんて今だったら夢のようですね。

 

ちなみに、バブルの時は2,673万円(昭和55年)から6,123万円(昭和60年)に急上昇しており、わずか5年の間に約2.3倍になっていました。

 

現在マンション価格が上がっていると言われていますが、過去5年間(平成29年・5,908万円~令和4年・6,288万円)で約1.06倍ですので、バブルの頃の上昇率がいかに凄かったのか想像できます。

バブル期に比べて上昇率は緩やかなものの、首都圏のマンション価格自体はバブル期の平均価格を超え、過去最高の価格になっています。

 

 

不動産や物価の上昇は確かなものですが、それを買う人の収入はどう変わっているのでしょうか?

次は年収の今と昔を比べてみます。

 

◆給与所得者年収の今と昔

 

新築マンションが1千万円強で買えた昭和40年代の平均年収は94万円(昭和45年)だったそうです。

バブル期には平均年収が425万円、バブルがはじけてしばらくは平均年収が上昇し、平成12年には平均461万円になっています。

その後、じわじわと上がったり下がったりしながら現在(令和3年)は443万円になっています。

 

バブル期よりも現在の方が平均年収が高いのは驚きです!

 

 

◆新築マンション価格と年収の関係

 

昭和40年代

新築マンション価格1,171万円は当時の平均年収94万円の12.4倍

 

バブル期

新築マンション価格6,123万円は当時の平均年収425万円の14.4倍

 

現在

新築マンション価格6,288万円は平均年収443万円の14.1倍

 

今回比較した内容では、新築マンション価格と平均年収の倍率は、それほど大きな差はありませんでした。

 

◆まとめ

 

不動産価格の今と昔、平均年収の今と昔を調べてみて思ったことは、一概に不動産価格が低いから買いやすい(買い時)というのは違い、いくら価格が低くても年収も低い時代であれば、やっぱり買うのは大変です。

今も昔も、不動産価格が高くても、低くても、年収に対する住宅費の割合はそれほど変わらなさそうです。

分かりにくい住宅ローン控除の期限を解説!

今、住宅を購入した方には住宅ローン控除(減税)という税制優遇が受けられます。(※諸条件あり)

住宅ローン控除の期限と内容は、改正や延期を繰り返し、複雑になっていますので、上図にまとめてみました。

住宅ローン控除の現行制度には、基本部分と特例部分があり、それぞれの適用期限・条件が変わります。

 

今回のブログでは、期限に絞って解説します。

 

①基本部分について

 

住宅ローンの年末残高×1%×10年間 となっており、一般住宅の場合は年間40万円、長期優良住宅の場合は年間50万円が上限となっています。

この基本部分の適用期限は2022年12月31日までに居住の用に供すること(入居)が条件となります。

 

ただし、2022年以降は、先般のブログで記載した「逆ザヤ」問題のため、控除額や控除率の見直しが懸念されます。

どのタイミングで見直しが行われるか、まだわかりませんが現行住宅ローン控除を受けるなら、2021年中の入居を目指しても良いかもしれません。

 

②特例措置について

 

消費税増税の対策としてスタートした特例措置ですが、コロナなどの影響により延期につぐ延期となりました。

 

内容は、

I 住宅ローンの年末残高×1%

II 建物価格×2%/3

I・IIのどちらか小さい方が1年あたりの控除額となり、控除期間は3年間となります。

 

この特例措置の期限は、

 

【新築住宅の場合】

2021年9月末までの“契約”

 

【マンション・中古住宅の場合】

2021年11月末までの“契約”

 

を行った上で、2022年12月末までに“入居”することが条件となります。

 

《結論》

 

住宅ローン控除の現行制度を特例も含めて受けることができるのは、

 

【新築住宅の場合】

2021年9月末までに契約のうえ、2021年12月末日までに入居

【マンション・中古住宅の場合】

2021年11月末までに契約のうえ、2021年12月末日までの入居

 

というのが、安全策になります。

 

当然、注文住宅や未完成物件でご検討の方は、さらに早い動き出しが必要になります。

 

住宅ローン控除の期限について、みなさまのご理解の一助になれば幸いです。

 

※上記期間以降も税制によっては現行制度が受けられる場合があります

※住宅ローン控除を受けるためには期間条件の他にも各条件があります

税制のご確認は税務署又は税理士の方など有資格者の方にご相談ください

※その他、政策などにより制度内容が変更になる場合があります

※参考「国税庁ホームページ」

「マイホーム検討中の方必見! 2021年の住宅ローン減税の変更点や新制度を解説」

 

 

一戸建て住宅が見直されてる?

今、コロナウイルスの感染拡大の影響が長引いている中で、「外出の自粛」「学校等の休校」「在宅ワーク」など自宅で過ごす時間が増えて「ライフスタイル」が変わってきていると言われています。

 

そこで、重要となるのは「自宅の環境整備」ではないでしょうか?

特に「スペース」を確保することに、苦労をされている方も多いと聞いております。

床面積のあまり広くないマンションやアパートなどでは、夫婦ともに在宅勤務で子どもたちも休校となれば、限られた空間で各個人の場所を確保する事に苦労しているそうですね。。。

 

ちなみに国土交通省の調査では、2018年住宅取得をした人たちの床面積平均は。。。

分譲マンション:75.8㎡ 分譲住宅戸建て:110.3㎡だそうで、その違いは34.5㎡にもなるんです。

34.5㎡ってわかりやすく言うと、約20畳にもなるんです。。。結構な広さだと思いませんか?

 

マンションは「駅から近い」や「セキュリティー面で戸建てより優れている」などと言われていますよね。でも、最近の一戸建ての建物も防犯性は良くなっていますし、在宅勤務が多くなるような「生活様式」に変わっていくとしたら、そもそも会社に出社することが少なくなってくるので、もしかしたら駅に近い事が住宅購入の優先順位も変わってくるのではないでしょうか?

 

それより、面積に余裕のある一戸建てで家族みんなの空間を確保して快適な「自宅時間」を作って、趣味なども含め「自分時間・家族時間」を有効に過ごす事を考えてみるのもいいと思います。

 

最後に、戸建て住宅ではマンションのように基本的には共有部分がありませんので、家族以外の方との接触の機会も減らす事が出来ると思いますし、家族内で感染者が出た際の「ゾーニング」もしやすいと思います。

(2階建ての場合、トイレが2か所あったり、1階と2階でのゾーニングも可能です)

更に、自然換気に関しても一戸建ての方が効果的に出来るんですよ!(マンションなどはベランダ側と玄関側のみの開口が多いので自然換気は少し難しいと思います)

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