街づくりブログ

スタッフのひとりごとやお得な物件情報などをお届けします。

埼玉の不動産会社では3番目の歴史!

先日、当社では不動産取引を行う為に必要な宅地建物取引業免許の更新を行い、免許番号が「埼玉県知事(17)第30号」になりました!

 

私たちのように不動産関連の仕事に携わっていれば、あたりまえに知っている事ですが、家探しをされる皆さんはご存じない方も多いと思いましたので、今回は「免許番号の見方」をご紹介します。

 

宅地建物取引業免許には、「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」があり、以下のように区別されています。

・「国土交通大臣免許」 本店と支店が2つ以上の都道府県にある会社

・「都道府県知事免許」 本店と支店が1つの都道府県にのみある会社

まれに勘違いされるのは、「都道府県免許では免許を受けている都道府県の不動産しか取引できないの?」とお考えの方もいますが、都道府県知事免許でも全国どこの不動産であっても取引は可能です。

違いは会社の本店と支店がどこにあるかという事だけです。

当社は埼玉県を拠点に地域密着で営業している会社の為、「埼玉県知事免許」となります。

 

次に免許番号の( )の中の数字があらわしている意味をご説明します。

当社の免許番号でいうと(17)の部分で、免許を17回更新したという意味になります。

免許制度が始まった昭和39年から平成6年までは3年更新、平成7年に法改正が行われてからは5年更新となっています。

当社の今回の免許年月日は令和5年4月15日となっていますので、逆算してみると、免許制度が始まった昭和39年4月15日には免許を受けていたようです。

ここまで詳しく計算しなくても( )の中の数字を見れば、どのくらい営業をしている会社なのか一目でわかります。

長く営業しているからそれだけで、良い会社とは限りませんが、少なくとも免許を受けている間に倒産せず、免許取り消しなどもされていないということはわかっていただけると思います。

 

最後に( )の後に続く第30号は通し番号ですので、埼玉県の中では30番目に免許を受けた会社となります。

 

最初に免許を交付されたのは埼玉県で30番目でしたが、今、国土交通省の宅地建物業者検索を行ってみると、埼玉県に現存する会社の中では、なんと当社が3番目でした!

 

やはり、免許制度が始まってから60年近く経っていますので、その中で生き残るのは大変なんだと実感しました!

今の歴史ある近藤不動産は、私たちの先輩方の頑張りがあったからだと、改めて思い知らされます。

私たちももっともっと、皆さまのお役に立てるよう頑張りますので、応援をよろしくお願いいたします。

« PREV
NEXT »